静岡県(沼津・静岡)陸運局で自動車名義変更をする方法 行政書士代行でスムーズに手続きを完了!必要な書類と流れを解説

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若い皆さんもいつかは愛車を購入して湾岸線を彼女とドライブを夢見て仕事に励んでいるのでしょう。

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ヤマト行政書士事務所では、自動車、軽自動車、バイク登録などの手続きを代行いたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

私たちが、あなたの自動車登録への一番の近道となります。

 

□静岡県自動車名義変更登録代行アシストオフィス

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL
0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯
09056173486
 mail:ymtgyo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

もくじ

自動車名義変更・車庫証明手続き代行「ナンバー交換あり」

県外から自動車を購入した場合(自動車に管轄外ナンバーが付いている場合で、自動車を購入し、ナンバー変更が必要なケース)

提携行政書士とで日本全国どこでも封印いたします。ご活用ください。

行政書士による自動車登録出張封印!面倒な手続きを代行します。

 

名義変更+車庫証明セット代行! 変更期間1週間程度

庫証明が必要なので名義変更まで1週間ぐらいかかります。

名義変更必要書類等 (こちらで用意もしますので安心です。)

オリンピックなど図柄希望ナンバーはナンバー作成時間がかかるため名義変更まで2週間程度必要です。

 

必要書類例

車検証(原本)

新旧所有者の印鑑証明書、実印等

新旧所有者の委任状(実印押印)

旧所有者の譲渡証明書(実印押印)

自認書又は使用承諾書(車庫証明用)

ナンバー

 

必要書類は下記でダウンロードも可能です

 

名義変更の大まかな流れ

① 電話相談 (所有権留保等確認しますので車検証をお手元に置いてのご相談がスムーズです。)

② ご依頼

③ 車庫証明申請 

④ 名義変更必要書類収集

⑤ 陸運局で名義変更

⑥ ナンバー取付(出張封印・陸運局持込なし)

⑦ 愛車でドライブ

 

現在使用中の自動車など、ナンバーの取り外し取り付けもいたします。

名義変更料金はケース、管轄により変動します。

ユーザーの不便にならないように出張封印いたしますので費用・料金等ご相談ください。

 

□名義変更必要書類ダウンロード

 

 

 

自動車名義変更・車庫証明手続き代行「ナンバー交換なし」

地元ナンバーが変わらない友人から購入した場合等、自動車を購入し、ナンバー変更が不必要なケース

名義変更+車庫証明セット代行! 変更期間1週間程度

庫証明が必要なので名義変更まで1週間ぐらいかかります。

名義変更必要書類等 (こちらで用意もしますので安心です。)

必要書類例

車検証(原本)

新旧所有者の印鑑証明書、実印等

新旧所有者の委任状(実印押印)

旧所有者の譲渡証明書(実印押印)

自認書又は使用承諾書(車庫証明用)

 

必要書類は下記でダウンロードも可能です

 

名義変更の大まかな流れ

① 電話相談 (所有権留保等確認しますので車検証をお手元に置いてのご相談がスムーズです。)

② ご依頼

③ 車庫証明 

④ 名義変更必要書類収集輸郵送

⑤ 陸運局で名義変更

⑥ 車検証郵送

⑦ 愛車でドライブ

 

名義変更料金はケース、管轄により変動します。

ユーザーの不便にならないようにいたしますので費用・料金等ご相談ください。

 

 

 

自動車名義変更必要書類ケース別

自動車 名義変更 には色々なパターンが存在します。 この 色々なパターンに基づく 必要書類 のご紹介です。

下記、 陸運局 で 確認することもできます ご利用ください。

 

静岡県(沼津・静岡・浜松)陸運局支局問合せ先自動車名義変更テレホンサービス

不明な個所は 運輸支局 へ電話 0→37(オペレーターへつながります)

静岡 陸運局
TEL050-5540-2050

沼津 自動車 検査 登録 事務所(沼津 陸運局)
TEL050-5540-2051

浜松 自動車 検査 登録 事務所(浜松 陸運局)
TEL050-5540-2052

委任状 譲渡証明書 等あまりひどいまちがいについては捨印が効かないので注意してください。

 

① 自動車名義変更 移転登録 (新所有者と新使用者が同じ場合)

新所有者と新使用者が同じ場合
□ OCR1号用紙
□ 県税申告書
□ 手数料納付書
□ 車検証
□ 譲渡証明書 (旧所有者の実印押印)
□ 印鑑証明書 (新旧所有者 3か月以内のもの)
(旧所有者の名前、住所等に変更ある場合、車検証住所から現在の住所までのつながりのある書類(戸籍、戸籍の附表等)が必要)
□ 委任状 (新旧所有者の実印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ ケースによりその他書類

 

赤字はご用意していただく書類です。下記をご覧ください。

①-2 自動車 名義変更 移転登録 ( 法人の会社の車をその代表取締役の個人名義にする場合)

新所有者と新使用者が同じ場合
□ OCR1号用紙
□ 県税申告書
□ 手数料納付書
□ 取締役会議事録( 法人から取締役個人名義へ帰る事を承認する取締役会議事録が必要になります)
□ 車検証
□ 譲渡証明書 (旧所有者の実印押印)
□ 印鑑証明書 (新旧所有者 3か月以内のもの)
(旧所有者の名前、住所等に変更ある場合、車検証住所から現在の住所までのつながりのある書類(戸籍、戸籍の附表等)が必要)
□ 委任状 (新旧所有者の実印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ ケースによりその他書類

 

赤字はご用意していただく書類です。下記をご覧ください。

①-3 自動車 名義変更 移転登録 ( 法人の会社の車をその代表取締役の個人名義にする場合で、ワンクッション入れる場合)

①-2に 第三者を介してワンクッション入れる方法
□ OCR1号用紙2枚
□ 県税申告書 2枚
□ 手数料納付書
□ 車検証
□ 譲渡証明書 2枚(旧所有者・ワンクッション者の実印押印)
□ 印鑑証明書 (新・旧所有者・ワンクッション者の3か月以内のもの)
(旧所有者の名前、住所等に変更ある場合、車検証住所から現在の住所までのつながりのある書類(戸籍、戸籍の附表等)が必要)
□ 委任状 (新・旧所有者・ワンクッション者のの実印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ ケースによりその他書類

 

赤字はご用意していただく書類です。下記をご覧ください。

①-4 自動車 名義変更 移転登録 ( 法人の会社をその代表取締役の個人名義にする場合で法人が清算決了してしまった場合でワンクッション入れる方法)

①-3で 名義変更完了する前に会社の清算結了してしまったので清算結了会社の 印鑑証明が取れない場合で第三者を介してワンクッション入れる方法
□ OCR1号用紙2枚
□ 県税申告書 2枚
□ 手数料納付書
□ 車検証
□ 履歴事項証明書(清算人の記載)
□  清算の結了した法人の登録申請に係る理由書
□ 譲渡証明書 2枚(清算人・ワンクッション者の実印押印)
□ 印鑑証明書 (新所有者・清算人・ワンクッション者の3か月以内のもの)
(旧所有者の名前、住所等に変更ある場合、車検証住所から現在の住所までのつながりのある書類(戸籍、戸籍の附表等)が必要)
□ 委任状 (新・旧所有者・ワンクッション者のの実印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ ケースによりその他書類

法人の履歴事項証明書に 清算結了の文言がなく解散 であればまだ その法人の印鑑証明書は取得できます。

 

赤字はご用意していただく書類です。下記をご覧ください。

①-5 自動車 名義変更 移転登録 ( 法人の会社をその代表取締役の個人名義にする場合で法人が 清算結了途中の解散の場合でワンクッション入れる方法)

 名義変更完了する前に会社が解散してしまったので第三者を介してワンクッション入れる方法
□ OCR1号用紙2枚
□ 県税申告書 2枚
□ 手数料納付書
□ 車検証
□ 履歴事項証明書(清算人の記載)
□ 譲渡証明書 2枚(清算人・ワンクッション者の実印押印)
□ 印鑑証明書 (新所有者・清算人・ワンクッション者の3か月以内のもの)
(旧所有者の名前、住所等に変更ある場合、車検証住所から現在の住所までのつながりのある書類(戸籍、戸籍の附表等)が必要)
□ 委任状 (新・清算人・ワンクッション者の実印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ ケースによりその他書類

※法人の履歴事項証明書に 清算結了の文言がなく解散 であればまだ その法人の印鑑証明書は取得できます。

 

赤字はご用意していただく書類です。下記をご覧ください。

② 自動車 名義変更 移転登録 (所有者(ローン会社等)と使用者が別の人の場合)

所有者と使用者が別の人の場合
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ 手数料納付書
□ 車検証
□ 譲渡証明書 (旧所有者の実印押印)
□ 印鑑証明書 (新旧所有者 3か月以内のもの)
(旧所有者の名前、住所等に変更ある場合、車検証住所から現在の住所までのつながりのある書類(戸籍、戸籍の附表等)が必要)
□ 新使用者の住所を証する書類(住民票 印鑑証明)
□ 委任状 (新旧所有者の実印 新使用者の認印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ OCR1号用紙
□ 県税申告書
(車屋さんの古物商許可証のコピーで使用者課税が可能)
□ ケースによりその他書類

※現在の車検証の 所有者欄が ローン会社になっている場合は、 そのまま所有者を名義変更することはできません。 ローン会社から 委任状と印鑑証明書を 用意してもらう必要があります  詳しくはご相談ください
 
 

赤字はご用意していただく書類です。下記をご覧ください。

中古車 新規登録 予備車検 付

□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ 手数料納付書
□ 登録識別情報等通知書(平成20年11月3日以前は一時抹消登録証明書)
□ 予備車検証
□ 譲渡証明書 (旧所有者の実印押印)
□ 印鑑証明書 (新所有者 3か月以内のもの)
(旧所有者の名前、住所等に変更ある場合、車検証住所から現在の住所までのつながりのある書類(戸籍、戸籍の附表等)が必要)
□ 新使用者の住所を証する書類(住民票 印鑑証明)
□ 委任状 (新所有者の実印 新使用者の認印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ OCR1号用紙
□ 県税申告書
□ 重量税納付書
□ 自賠責保険
□ ケースによりその他書類 

 

 ディーラー 新車 新規登録

□申請書(OCRシート)
□所有者の委任状
□手数料納付書
□完成検査終了証
(電子データで送信されている場合は不要 有効期限は9ヶ月)
□譲渡証明書
電子データで送信されている場合は不要。
□印鑑証明書
(発行後3ヶ月以内のもの)
□自動車重量税納付書
□自動車保管場所証明書(車庫証明)
□自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
□希望番号予約済証
□自動車税申告書、自動車取得税申告書

③ 変更登録

所有者と使用者が同一で住所を変更するときの場合
□ 希望番号予約済証(希望番号4100円)
□ 手数料納付書
□ 車検証
□ 住所の変更を証する書類(住民票等 3が月以内のもの)
□ 委任状 (所有者 使用者の認印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ OCR1号用紙
□ 県税申告書
□ ケースによりその他書類

 

赤字はご用意していただく書類です。下記をご覧ください。

④ 変更登録

使用者の変更、人格、住所変更するときの場合
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ 手数料納付書
□ 車検証
□ 委任状 (所有者、使用者の認印押印)
□ 住所を証する書類(使用者住民票等 3が月以内のもの)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ OCR1号用紙
□ 県税申告書
□ ケースによりその他書類

 

赤字はご用意していただく書類です。下記をご覧ください。

⑤ 希望ナンバー 申請 

希望ナンバーしたい場合 名義変更 前に申請
□ 希望番号申込書
□ 希望のナンバー番号
□ 愛車となる車の車検証等車両情報わかるもの
(希望のナンバー、ペイント・字光、ご当地ナンバー)
(新車・中古・ナンバー無、車種分類(普通・小型等)、車台番号など用途等わかるもの)
□ 新使用者の名前、住所、連絡先
□ 希望ナンバー代4100円

※一時抹消はナンバーのない中古車

⑥ 車検証再交付 

車検証の紛失、消失、き損、汚損等
□ 手数料納付書 350円
□ 委任状及び紛失理由書(使用者の認印押印)
OCR用紙に押印あれば紛失理由書不要
□ OCR3号用紙
□ 手続き訪問者の身分証明書(運転免許証等)
□ ナンバープレート番号
ケースによりその他書類

⑥ ステッカー再交付 

車検証の紛失、消失、き損、汚損等
□ 手数料納付書 300円
□ 委任状及び紛失理由書(使用者の認印押印)
OCR用紙に押印あれば紛失理由書不要
□ OCR3号用紙
□ 手続き訪問者の身分証明書(運転免許証等)
□ 車検証
ケースによりその他書類

⑦ 番号変更 

ナンバープレートのみ変更
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ 手数料納付書
□ 車検証
□ 委任状 (所有者の認印押印)
□ OCR3号用紙
□ 県税申告書
□ ケースによりその他書類

⑧ 登録証明 

登録内容の確認
□ 手数料納付書
□ OCR3号用紙
□ 手続き訪問者の身分証明書(運転免許証等)
□ №プレート及び車台番号が正確にわかること
□ ケースによりその他書類

⑨ ナンバー再生 

□ 車検証コピー(車台番号 登録番号)に基づき入力装置で
□ 自動車登録(車両)番号標再交付申請書様式5号を発行(押印・委任状等不要)
□ 再交付申請書様式5号に検査事務所で承認印をもらう
□ リアナンバー再生は自動車持ち込みが必要

⑩ 一時抹消 

解体していない車
□ 手数料納付書
□ ナンバープレート
□ 車検証
□ 所有者の印鑑証明書
□ 所有者の委任状
□ 届出書 OCR3号様式の2
□ ケースによりその他書類

⑪ 解体届及び重量税還付申請 

一時抹消後に解体が終わり、車検期間が1か月以上残っている場合
□ 手数料納付書
□ 一時抹消証明書
□ 所有者の委任状または所有者の認印
□ 届出書 OCR3号様式の3
□ 解体業者よりの解体通知・移動報告番号が必要
□ 重量税還付時
金融機関名、本支店、講座種別、口座番号
還付金を第三者受領の場合、委任状または所有者変更が必要

⑫ 永久抹消 

解体していない車
□ 手数料納付書
□ ナンバープレート
□ 車検証
□ 所有者の印鑑証明書
□ 所有者の委任状
□ 届出書 OCR3号様式の2
□ 解体業者よりの解体通知・移動報告番号が必要
□ ケースによりその他書類

⑬ 自動車税 納税証明書 発行 

県内であれば納税確認できればどこの財務事務所でも取得可能
□ 車検証コピー
□ 来た人の認印

⑭ ダンプカーゼッケン変更 

無印の自重計技術基準適合証から各ゼッケンへ変更手続きのみの場合

使用の本拠のある管轄運輸支局輸送課で手続きを行う
□ 自重計技術基準適合証(整備工場) (無印)→(建)等に変更される
□ 手数料納付書 (無印)→陸運局の動員を押してくれる
□ 車検証等車台番号わかるもの
□ 土砂等運搬大型自動車使用届出書(甲) (会社印押印)
□ 土砂等運搬大型自動車使用届出書(乙)2枚 (陸運局備付)
□ 各ゼッケンごとに提示を求める書類
・建 設 業 建 建設業許可の写し
・砂利採取業 砂 砂利採取法による登録の写し
・採 石 業 石 採石法による登録の写し
・砕 石 業 砕 粉じん発生施設設置等の届出書の写し
又は砕石設備の登記簿謄本
・砂利販売業 販 砂利の山元又は買主との売買契約書
又は仮契約書の写し
商工会、市区町村等の事業内容証明書
又は納税証明書
・そ の 他 他 廃棄物処理業・・・産廃許可証の写し
生コン製造業・・・生コン設備の登記簿謄本
レンタカー ・・・有償貸渡許可証等の写し
・自動車運送業 営 事業用自動車連絡書

マル販からマル建へ車検証記載変更まで

□ 車検証
□ OCR用紙1号 10号
□ 表示番号指定申請書 (陸運局備付)
□ 土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書 (陸運局備付)
□ 自重計適合証 (先に管轄運輸支局輸送課でマル販からマル建に変更)
□ 建設業許可の写し
□ 請負の場合
元請けの建設業許可の写し
請負契約書 (運送請負のみ不可)
□ 委任状 (委任するとき)

⑮ 輸出抹消仮登録証明書

新所有者と新使用者が同じ場合
□ OCR3号様式の2用紙
□ 輸出予定日(予定日6が月前から申請可)
□ 手数料納付書 (350円)
□ 車検証
□ ナンバープレート
□ 印鑑証明書 (所有者 3か月以内のもの)
(旧所有者の名前、住所等に変更ある場合、車検証住所から現在の住所までのつながりのある書類(戸籍、戸籍の附表等)
□ 委任状 (新旧所有者の実印押印)
□ 車庫証明書 (40日以内のもの)
□ 希望番号予約済証(希望番号時)
□ 譲渡証明書 (旧所有者の実印押印輸出抹消仮登録証明書の所有者変わる場合)
□ ケースによりその他書類
(所有者が外国へ行ってしまった場合、住民票除票と印鑑証明書取れないので総領事より在留証明書と拇印の証明書等)が必要)

⑯ 自動車税及び支店等の所有権について

自動車税は原則 所有者課税でしかできない
□ ローン会社等の所有権留保でない限り使用者課税はできない

支店等の自動車所有権について
□ 支店等の所有者欄への記載はできない、本店が常に所有者になる
□ 使用者が支店というのはできる

⑰ 自動車の所有権移転について

□ 使用者所有者同名義の自動車車検証についてを所有者(所有権留保)だけ他人に変えることも可能

所有 A  →  所有 B
使用 A  →  使用 A

⑱ 新車の 新規登録

□ アイラックからの譲渡証(電子)情報
□ OCR用紙
□ 重量税納付書(新規用)
□ 自動車税申告書
□ 自賠責保険
□ 譲渡証明書(アイラックからの電子情報について所有者が
最終譲受人になっておらずメーカー等の場合に必要)
□ 新所有者、新使用者の委任状・印鑑証明等
□ 車庫証明

⑲ 名義変更 による 自賠責保険 の 書換え  

自賠責保険の支店等で行う(代理店不可)
□ 新車検証
□ 旧自賠責保険証
□ 新旧自賠責名義人の認印

⑲-2 紛失 による 自賠責保険 の再発行 

自賠責保険の支店か発行してもらった代理店のみで行う(共栄火災の場合)
□ 車検証
□ 自賠責名義人の認印
□ 代理人の時は自賠責名義人の免許証のコピーなど身分証明書が必要

 

⑳ メーカーディーラー等 所有権 解除 依頼の為の必要書類 

メーカーにょって多少取り扱いが違います
□ 所有権解除依頼書(メーカー等より取り寄せ)
□ 印鑑証明書原本(所有権解除依頼書に実印押印)
□ 車検証コピー(住所等違う場合つながる書類)
□ 納税証明書コピー

㉑ 登録事項等証明書請求申請 

 管轄の運輸支局で請求 
□ 交付請求書
□ 自動車登録番号と車台番号(下7桁)
□ 身分証明書等の本人確認できるもの
□ 請求理由の明示
□ 現在登録事項等証明書手数料印紙 300円

㉒ 車検証 記載走行距離修正 

 ナンバーを陸運局に知らせると確認してくれる。持ち込み車検、指定場車検、検査済み証、車検証間違いによっても違うので陸運局に問い合わせたほうが良い 
□ 車検証
□ 定期点検記録簿(記録簿が正しい場合)
□ 原則自動車持ち込まなくても車検証訂正してくれる。

 

㉓ (一時抹消登録していない車両)移転登録+輸出抹消仮登録

一時抹消登録をしていない自動車を輸出しようとする場合、事前に運輸支局等に申請をして、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。(輸出をしようとする6ヶ月前から受付)

国土交通省は、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出の事実の確認をした場合は輸出抹消登録(輸出の記録)を行います。

輸出者が所有者でなければならないため、所有者が輸出者でない場合は輸出抹消前に「変更登録」又は「移転登録」の書類が必要になります。

ジェトロ 中古車輸出の際の必要書類と手続き

輸出抹消仮登録

□ 車検証
□ ナンバープレート
□ OCR 1号様式
□ OCR 用紙 3号様式の2
□ 手数料納付書 850円
□ 譲渡証明書(旧所有者実印)
□ 委任状(旧所有者実印)
□ 印鑑証明書(旧所有者)
□ 委任状(新所有者実印)
□ 印鑑証明書(新所有者)
□ 事業用自動車連絡書(事業用の場合)

 

㉔(一時抹消登録している車両)移転登録+輸出予定届出証明書

一時抹消登録をしている自動車を輸出しようとする場合、事前に運輸支局等に届出をして、運輸支局等の発行する輸出予定届出証明書交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。

国土交通省は、輸出予定届出証明書の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出の事実の確認をした場合は輸出抹消登録(輸出の記録)を行います。

輸出者が所有者でなければならないため、所有者が輸出者でない場合は輸出抹消前に「変更登録」又は「移転登録」の書類が必要になります。

□ 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
□ OCR 1号様式
□ OCR 用紙3号の2
□ 手数料納付書 350円
□ 譲渡証明書(旧所有者実印)
□ 新所有者の住民票or印鑑証明

 

㉕輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期限が切れた場合

当該自動車の所有者は、15日以内に運輸支局等に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納しなければなりません。

□ 輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)
□ 所有者の印鑑。代理人が届出する場合は「専用委任状」(様式例1)
□ 第3号様式の2
□ 350円

 

 

 

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□ 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 熱海市
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□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町


ご注意事項
□ 実費について自動車取得税や戸籍代等の実費は小負担願います。
□ 相続・所有権留保等の複雑度は車検証欄で判断します。
□ 人生いろいろなように愛車の名義変更もいろいろなケースがあります。
□ 忙しいとき浜松方面対応できないときあります。まずは電話相談してね。
 

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